利益相反自己申告書によるモニタリングについて
岩手大学では、「岩手大学利益相反マネジメントポリシー(平成16年5月20日制定)」に基づき、本学の職員等が利益相反マネジメントの対象者に該当する場合は、岩手大学利益相反管理専門委員会に対し、その活動概要等を記した自己申告書を年1回提出することとしています。
本委員会では、提出された申告書により利益相反評価を行い、職員等が本学の職務に対して個人的な利益を著しく優先させていると客観的に判断された場合等は、その審査結果を当該職員へ直接通知し、是正を求めることとしています。
利益相反マネジメントの対象者
- 国立大学法人岩手大学職員兼業規則第4条(承認手続)の許可を得て兼業活動を行う職員等。ただし、兼業許可が不要な場合であっても、報酬を個人的に受領する講演や技術指導等を行う職員等を含む。
- 国立大学法人岩手大学職員倫理規則第3条第5項(関係業者等との接触に関する規制)において認められる範囲の報酬、株式保有等の経済的利益を有する職員等。
- 岩手大学以外の企業、大学等に岩手大学職員等が自らの発明を技術移転する場合の当該職員等。
- 共同研究、受託研究及び各種研究員の受け入れにより学外者と研究交流する職員等。
- 外部からの寄付金、設備や物品の供与を受ける場合の職員等。
- アからオの相手方等何らかの便益を供与される者に対して、大学の施設や設備の利用を提供する職員等。
- アからオの相手方等何らかの便益を供与される者から物品を購入する職員等。
- その他研究活動に関し、外部から明白と思われる何らかの便益の供与を受けたり、供与が想定される職員等。
実施結果