自己点検評価

本学では、学校教育法第109条第1項の規定に基づき自己点検評価を実施し、次のとおり自己点検評価書を作成しました。

根拠規定

学校教育法

第109条

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(次項において「教育研究等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

内部質保証体制における自己点検?評価の実施

本学では、教育研究活動等の質の向上、改善を目的に「岩手大学内部質保証に関する実施要項」及び同実施要領に基づく「自己点検?評価のガイドライン」を定め、教育課程、施設及び設備、学生支援並びに学生の受入について、認証評価機関が定める評価基準を活用した自己点検?評価を実施しています。

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